株式会社ペライチ なんでもマーケット事務局
スピリチュアルイベント出展費用補助企画
作業依頼規約


作業依頼規約


作業依頼規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ペライチ(以下「弊社」といいます。)が弊社の提供するサービス(以下「ペライチ」といいます。)の会員(以下「ペライチ会員」といいます。)に対して、作業を委託することに関する法律関係を定めるものです。

第1条	(本規約の目的)
1	本規約は、受託者(第3条で定義)が、弊社から委託された業務を適正かつ確実に遂行するため、弊社及び受託者の権利及び義務の内容を定めることを目的とします。
2	受託者は、本業務(第2条で定義)の遂行により、弊社の提供するサービスの販促に努めるものとします。
3	本規約は、本業務の実施にあたって何らかの成果物を完成、納品させることを目的とするものではなく、その性質は準委任契約とします。

第2条	(本業務等)
1	弊社が受託者に対し委託する業務(以下「本業務」といいます。)は、別紙又はそれに代わるメール若しくは電子媒体に定める通りとします。
2	会員は、法令、監督官庁の告示、通達及び本規約に定められた各条項を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとします。
3	弊社は、受託者の求めがあるときは、受託者が本業務を遂行するに際して、合理的に必要であると弊社が判断する情報開示その他必要な協力を行うものとします。

第3条	(契約の成立)
1	本規約は、弊社から本業務を受託したペライチ会員(以下「受託者」といいます。)に適用されるものとします。
2	受託者から弊社が弊社所定の方法により本業務の受託申込を受け、弊社がこれを承諾したときに、本規約に基づく本業務の履行に係る契約(以下「本契約」といいます。)が、受託者と弊社との間に成立するものとします。
3	前項の申込があった時点で、本業務の受託者になろうとするペライチ会員は、本規約に同意したものとみなします。

第4条	(必要費用)
本業務の遂行に関する交通費、通信費、書面作成費、雑費等の費用については、第6条に定める出展補助金のみが支払われるものとし、これに当たらない費用は受託者が自ら負担するものとします。

第5条	(報告等)
1	受託者は、本業務の稼働状況について、別紙に従い、弊社指定の書面又はそれに代わるメール若しくは電子媒体(以下「報告書」といいます。)(出展会における写真、実費等の支払明細、鑑定数、実施時間等弊社が指定する報告事項を含むものとします。)をもって、弊社指定の時期及び方法に従い、弊社に対し報告しなければなりません。なお、受託者は、弊社の求めがあるときは、弊社指定の時期以外の場合であっても、弊社の指示に従い報告をしなければなりません。
2	受託者は、弊社の求めがあるときは、提出した報告書に関し、弊社の指定する資料の提供を行わなければなりません。
3	受託者は、第1項の報告をするにあたっては事実を正確に報告しなければならず、また、前項の資料提供を行うにあたっては虚偽のものを提供してはなりません。

第6条	(出展補助金)
1	受託者は、前条の報告内容及び別紙に従い、当月の出展補助金を算出した請求書を作成し、翌月第2営業日までに弊社に提出しなければなりません。
2	弊社は、受託者に対し、別紙又はそれに代わるメール若しくは電子媒体に定めた方法に従い算出した金額(税別)を支払うものとします。
3	弊社は、前項に定める金額を、毎月末日締め翌月末日までに、受託者の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は弊社の負担とします。
4	受託者の業務遂行状況、業務実績その他の事情等を考慮して、弊社が相当と認めるときは、弊社は、受託者に対し、第1項の報酬に加えて追加で報酬を支払うことができるものとします。

第7条	(再委託)
1	受託者は、弊社の書面又はそれに代わるメール若しくは電子媒体による事前の同意を得ない限り、本業務又は本業務の一部を第三者へ再委託してはいけないものとします。
2	受託者は、前項の規定に基づき再委託をする場合、再委託先に対して、本規約に基づき受託者が負担する一切の義務を負わせるものとします。
3	受託者は、第1項の規定に基づき再委託をする場合、再委託先の一切の行為について責任を負うものとします。

第8条	(反社会的勢力の排除等)
1	弊社及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1)	自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2)	自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、反社会的勢力に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3)	自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2	弊社及び受託者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本契約を解除することができるものとします。
3	弊社及び受託者は、前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、これを一切賠償することを要しません。また、本条に違反した当事者は、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければなりません。

第9条	(知的財産権)
1	本規約において、「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
2	本規約において本業務に関する知的財産権は、全て弊社又は弊社にライセンスを許諾している者に帰属しており、弊社が受託者に本業務を委託することは、弊社又は弊社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
3	本業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた知的財産権(著作権法第27条、第28条の権利及びノウハウを含みます。)については、弊社に帰属又は作成と同時に弊社に譲渡されるものとします。
4	受託者は、本業務遂行の過程で行われた創作等によって生じた著作物について、弊社並びに弊社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しません。

第10条	(秘密保持義務)
1	受託者は、文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他方法の如何を問わず、本契約に関連して弊社から開示を受け又は取得した技術上又は営業上その他一切の業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳重に保管・管理するものとします。ただし、次の各号の一に該当するものを除きます。
(1)	相手方から開示を受け又は取得する前に公知であったもの
(2)	相手方から開示を受け又は取得した後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
(3)	相手方から開示を受け又は取得する前に既に自ら保有していたもの
(4)	正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得したもの
(5)	開示を受け又は取得した情報によることなく独自に開発したもの
2	受託者は、相手方の事前の書面又はそれに代わるメール若しくは電子媒体による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏洩してはなりません。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとします。この場合、受託者は、事前に弊社に通知しなければなりません。
3	受託者は、秘密情報について、本規約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本規約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に弊社から書面又はそれに代わるメール若しくは電子媒体による承諾を得なければなりません。

第11条	(中途解約)
弊社は、本契約期間中であっても、受託者に対し、1ヵ月前までに書面又はそれに代わるメール若しくは電子媒体をもって通知することにより、本契約を解約することができるものとします。また、弊社による受託者に対する支払総額が弊社の事前に定めていた出展補助金支払の予算額を超過した場合、当該時点で、本契約は自動的に終了するものとします。なお、予算額の範囲内か否かは、受諾者による受託申込の後の弊社の承諾の前後により決するものとします。また、本契約の終了事由を問わず、本契約が解約された後、弊社は、受託者に対し、一切出展補助金を支払わないものとします。

第12条	(契約解除)
1	弊社及び受託者は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本契約を解除することができるものとします。
(1)	支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が1通でも不渡りとなったとき
(2)	破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(3)	差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(4)	租税公課の滞納処分を受けた場合
(5)	金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(6)	本規約に定める条項につき重大な違反があったとき
(7)	その他前各号に準じる事由が生じたとき
2	前項の規定に関わらず、弊社及び受託者は、相手方が本規約に違反した場合において、書面又はそれに代わるメール若しくは電子媒体による催告後14日以内に当該違反状態が是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
3	本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げません。

第13条	(損害賠償)
1	弊社及び受託者は、本契約に基づき又は関連して、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、損害賠償を請求することができるものとします。
2	弊社が受託者に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の範囲は、弊社の責に帰すべき事由に起因して受託者に現実に発生した直接かつ具体的な通常の損害に限られ、かつ、損害発生の直前3ヵ月間に弊社が受託者に支払った出展補助金の金額を上限とするものとします。

第14条	(不可抗力による契約の終了)
1	天災地変その他弊社又は弊社の責に帰することができない事由により、本契約の目的を達することが不可能となった場合、本契約は当然に終了します。
2	前項により契約が終了する場合、これによって弊社又は受託者が被った損害については、各相手方はその責を負いません。

第15条	(預託物等の返還)
本契約が終了したとき、又は弊社の要求があったときは、受託者は、弊社の指示に従い、本業務に関して弊社から預託された一切のもの(物品の他、弊社より開示された機密事項・個人情報等の記録された媒体を含みます。)を直ちに返還又は破棄するものとします。

第16条	(権利義務の譲渡)
1	受託者は、弊社の書面又はそれに代わるメール若しくは電子媒体による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供することはできないものとします。
2	弊社が弊社の提供するペライチに関する事業を他社に売却又は譲渡した場合には、当該事業売却又は譲渡に伴い、受託者の本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに受託者に関する情報及び本契約遂行に係る情報その他一切の情報を弊社は当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、受託者は、当該譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本条に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第17条	(分離可能性)
1	本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定(無効又は執行不能と判断された規定以外の条項及び部分)は影響を受けず、その後も有効なものとして存続します。
2	前項の場合、弊社及び受託者は、当該無効若しくは執行不能の規定の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的効果を確保できるように努めるものとします。

第18条	(下請代金支払遅延等防止法の遵守)
受託者は、自己が下請代金支払遅延等防止法上の下請業者 にあたる場合、同法第3条第1項の規定による書面の交付に変えて、次の条件に基づき、電子メール又は電子媒体の提供を受けることを承諾します。なお、弊社は、本契約締結後であっても、受託者から電子メール又は電子媒体の提供を受けない旨の申出があった場合は、申出以降の下請取引について下請法に従い下請法所定の書面を交付するものとします。

■	電子メール又は電子媒体の提供の方法:Web上の情報をダウンロード
■	記録に用いられるソフトウェア及びバージョン:各種ブラウザ(Chrome、Firefox、Safari又はMicrosoft Edge) の最新版及びAdobe Acrobat Reader DCの最新版
■	費用負担の内容:弊社が受託者に電子メール又は電子媒体を提供するために必要な費用は、弊社が負担し、受託者がかかる電子メール又は電子媒体を受信するために必要な通信費用は、受託者が負担します。

第19条	(契約期間)
本契約の期間は、受託者が弊社に対して行った受託申込を弊社が承認した日(以下「承認日」といいます。)から承認日の属する月の初日から6カ月後までとします。

第20条	(本規約の変更)
1	弊社は以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、本契約の内容には、変更後の利用規約が適用されます。
(1)	本規約の変更が受託者一般の利益に適合するとき
(2)	本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の利用規約の内容の相当性及び合理性があるとき
2	弊社は、前項の変更を行う場合は、少なくとも7日の予告期間をおいて、変更後の本契約の内容及び変更の効力発生日を受託者に通知するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって、本規約の変更の効果が生じるものとします。

第21条	(存続条項)
第4条、第7条第3項、第8条第3項、第9条から第11条まで、第12条第3項、第13条、第14条第2項、第15条から第17条まで及び本条から第23条までの規定は、期間満了、解除、その他理由の如何を問わず本契約が終了したあともその効力を存続するものとします。

第22条	(準拠法及び管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条	(協議事項)
本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき又は本契約に定めなき事由が生じたときは、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとします。

 

別紙
1 本業務の内容
(1) 弊社の指定する販促物を出展会に持参すること
(2) 上記出展会にて、当該販促物を配布する等弊社の販促に協力すること
(3) その他前各号に付随する一切の業務
※出展会で利用するチラシやHPについて、弊社の指定するフォーマットの利用を指示することがあります。




2 出展補助金
  出展補助金額は、以下に定める金額とします。
 
 事前に弊社が別途定める手続により確認済みの出展会主催者に対し支払う参加費用相当額(税別)。なお、5万円を上限とします。



3 出展補助金対象外事項
  受託者が以下に当てはまる場合、出展補助金の支払の対象外とします。
1	本規約第4条に基づく報告書をご提出いただけない方
2	税務上売上を申告できない方
3	請求書を提出できない方
4	確定申告を行っていただけない方
5	受託者ではない方
6	なんでもマーケットで出品をいただけない方
7	なんでもマーケットでの占いカウンセリング等の販売に協力的でない方
8	その他弊社が出展補助金の支払対象外とすることを相当と認める方



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